株式会社堀田土地
2021年04月17日
知識
特定都市河川浸水被害対策法
平成24年4月1日に境川・逢妻川・猿渡川の流域は『特定都市河川浸水被害対策法』に基づき『特定都市河川流域』に指定されました。
500㎡以上の開発行為は許可が必要となり、許可にあたっては技術的基準に従った雨水貯留浸透施設の設置が必要です。
対象地域
下記の地図の10市2町の一部または全域が指定地域となります。
どのような行為が該当するの?
ここで言う開発行為とは、雨水浸透阻害行為と呼ばれる行為で、次のような行為が該当します。
例1.田畑などの締め固められていない土地に建物を建てる場合
例2.田畑などの締め固められていない土地を駐車場にする場合
例3.田畑などの締め固められていない土地をグランドにする場合
例4.原野などの締め固められていない土地を資材置き場など締め固めた土地にする場合
例5.資材置き場など締め固めた土地をアスファルトなどで舗装する場合
この法律の適用を受けた土地は、雨水貯留浸透施設があるので、土地に下の写真のようなマークの看板等があります。
ある意味、元の土地が宅地でなかった証拠でもあります。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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