株式会社堀田土地
2024年12月08日
知識
誰が相続するか決まらない!!
相続登記が令和6年4月1日から義務化されました。不動産の相続を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
不動産の登記名義を亡くなった方のままで放置して置くと、罰則の適用対象になります。相続登記の義務違反は、正当な理由がない限り、最大で10万円の過料が科されることになります。
しかしながら、相続登記をしたくても、相続人間で、遺産分割協議がまとまらない場合があります。その場合、どうしたらよいのでしょうか?
登記義務を果たせる「相続人申告登記」
遺産分割協議がまとまらず、相続登記ができない場合「相続人申告登記」の手続きができるようになりました。
申請をした者については、とりあえず相続登記の申請義務を果たしたものとみなす制度です。
財産の分け方で揉めており、相続を知った日から3年以内に相続登記ができそうにない場合、「相続人申告登記」をしておけば、10万円以下の過料は科されなくてすみます。
しかも、自分の戸籍謄本を添付して法務局に申請すればよく、申請時には登録免許税はかかりません。
「相続人申請登記」複数の相続人の注意点
相続人は各自で「相続人申請登記」の申請をしなければなりません。申し出をしていない相続人は過料を科される可能性があります。
相続人の代表が他の相続人の分も代理で申請を行うことはできます。
「相続人申請登記」その後の注意点
遺産分割協議が成立した場合には、遺産分割成立の日から3年以内に、相続登記を行う必要があります。
相続税の特例適用はどうなるのか?
相続税の申告は原則、10ケ月以内に一括で納付しなければなりません。
そのため、だれが相続するか決まらない場合は「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付し、特例を受けずに相続税を納めます。
3年以内に遺産分割した場合には配偶者控除や小規模宅地の特例適用が可能になり、税金の還付を受けることができます。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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