共有を解消したい古いブロック塀
相続した古い家の隣地との境界線上に、古いブロック塀が設置されていることが多々あります。
今回のケースでは、設置されてから50年以上経過しているので、隣地の方の所有物か被相続人が設置したものかは、相続人(現所有者)と近隣の方にお話を伺ってもわからずじまいでした。
土地家屋調査士に依頼して測量した結果、ブロックの下を掘ると、古い石の境界杭が出てきました。周辺含めて測量すると、ブロック塀の中心あたりが境界で間違いなさそうです。(写真にわかりやすく赤い丸印を付けています。)
近隣の方も費用負担して設置した覚えがないというので、共有物ということになりそうですが、かなり古い塀です。
できればこちらの建物を取り壊す時に、一緒に取壊し、新しい塀を本物件側に造りなおしたいところです。ブロック塀の共有化も解消できます。
しかし、区割からすると、取り壊したいブロック塀が隣の方の境界線上の一部で、残りの古いブロックを残して、袖壁まで取ってしまうと、残った塀が倒れないか心配ということで、現況の古い塀は双方の共有物で残ることになってしまいました。
せっかく、古いブロック塀を取壊し、共有も解消できる機会でしたが、隣地の方の同意がないと、難しいのが現状です。
隣地の方が高齢で、現状維持を希望され、金銭的負担もしたくないという気持ちも理解できます。
この場合、本物件の相続人(現所有者)が隣地の方の境界線上のブロック塀をすべて撤去し、ブロックを新設する費用負担をしたならば、同意を得られたかもしれませんが、金銭的な負担も大きいことから、ブロック塀を共有物として認識し、維持管理の責任を双方が負う覚書を取得するにとどまりました。
古い共有のブロック塀は、機会があれば取壊し、現況の建築基準法に沿ったブロック塀を双方の境界線上の内側に設置するのが一番良いのですが、
双方の古いブロック塀に対する認識の違い、年齢、経済的な事情など、様々な理由から古いブロック塀の撤去および共有物の解消が出来ない場合もあります。
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