株式会社堀田土地
2023年12月01日
知識
離婚協議中の夫婦の不動産(自宅)の売却の注意点
離婚協議中の夫婦の共有財産である自宅の売却のご相談も多いですが、どちらかがまだ住んでいたり、他方配偶者が売却に同意しなかったりする場合、解決に時間がかかります。
夫、あるいは妻の単独名義の場合、財産分与の請求をする
①財産分与の請求
自宅も共有財産ですので、単独で無断で売却はできません。そのため、財産分与の請求をする必要があります。
②交渉、あるいは調停における話し合いで処分方法を決めます。
・オーバーローンの場合
財産分与の対象にならず一般的には名義人がローンごと取得する。
・自宅が財産としてプラスの場合
プラスの1/2は財産分与で渡す必要があります。夫名義であれば、上記1/2を金銭で渡して精算するか、それができる資力がなければ、売却して売却代金から支払う。
・判決を経た場合
自宅に共有持分がついて、その後、共有分割の訴えを起こすのが一般的。
※注意点、名義人でない他方配偶者が自宅を出てしまった場合、単独名義人が協議中に自宅を処分してしまうことがあるので、注意が必要です。早い段階で弁護士に相談することをお勧めします。 弊社にご相談いただいた場合は、弁護士をご紹介しています。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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