株式会社堀田土地
2023年12月01日
知識
相続財産が自宅だけ!兄弟の1人が家族と住んでいる場合、他の相続人が相続財産を受け取る方法
相続に関するご相談をたくさん受けますが、相続財産が自宅だけで、相続人の一人が家族と共に住んでいるケースなどは、話し合いがまとまらない場合、解決までに時間がかかることが多いです。
一般的に、相続財産を受け取るにはどのような手順を踏んだらよいのか、ご説明します。
遺言書が存在しない場合
まずは遺産分割協議を行う!
①家族で、遺産分割について、協議を行う。
②話し合いで遺産分割について解決しない場合、家庭裁判所に遺産分割協議調停の申立てを行う
③調停の場で遺産分割協議が整わない場合には、裁判所から「審判」という決定を出してもらう。
→調停調書又は審判を取得して、共有物分割の訴えを起こす
共有物分割の訴えにおける分割方法!
①共有物の現物分割
②代償分割
①②で共有物を分割することができない場合、競売手続により売却し、配当金を按分して分配することになります。
※競売より、当事者間で合意をして任意売却の方法で売却して、売却代金を按分したほうが、それぞれの手取りが多くなりますので、競売に移行する前に、相続人間でしっかり話し合い、受け取る相続財産が多くなる方法を選択したほうが良いように思います。
※相続財産が不動産の場合、法定相続分の持分で自分名義に登記することが可能で、共有持分を買い取る専門業者もいます。但し、持分の買取りは相場よりは安くなります。
相続開始から10年を経過したとき
相続開始から10年を経過したときは、遺産分割協議を経ずに、共有物分割の訴えを起こすことができます。【民法258条の2第2項】
但し、共有物分割の訴えの提起があったことの通知を裁判所から受けた日から2ケ月以内に異議の申出があった場合は、遺産分割協議を行う必要があります。【民法258条の2第2項但書】
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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