株式会社堀田土地
2023年11月28日
知識
共有名義の土地の分割について
土地が共有名義になっているケースは珍しくありません。
このような場合は法的に『共有物分割』を行なうことができます。
共有物の分割は、まずは共有者の協議によって行いますが、協議が調わない場合は裁判で分割が行われます。裁判上の分割は大きく分けて3つの方法があります。
実際、相続で取得した土地の売却を検討する中で、共有者の1人がどうしても同意してくれないことがあり、裁判所にて共有物分割をされた方がいらっしゃいました。
現物分割(民法258条2項1号)
共有不動産を共有持分の割合に応じて物理的に分割する方法です。
例えば、1筆の宅地を3筆に分筆し、Aさん、Bさん、Cさんが分筆後の宅地につき1筆ずつ所有権を持つというものです。
全面的価格賠償(代償分割)(民法258条2項2号)
一部の共有者が共有不動産を取得し、他の共有者の持分に相当する金額を賠償して分割する方法です。
例えば、宅地をAさんが単独で所有する代わりに、BさんとCさんの共有持分に相当する金額を、AさんがBさんおよびCさんに支払うというものです。
換価分割(民法258条3項)
共有不動産を共同で競売することによって第三者に売却し、その売却代金を分割する方法です。
例えば、Aさん、Bさん、Cさんが共同で宅地を競売により売却し、その代金を共有持ち分の割合で分け合うというものです。
なお、現物分割で不動産を分割した場合に、Aさんの得る不動産が共有持分に比べて高額となり、BさんとCさんの得る不動産が共有持分に比べて低額となることがあります。
この場合、AさんからBさんおよびCさんに金銭を支払うことで調整する方法(部分的価額賠償)もあります。(民法258条4項)
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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