国交省税制改正要望(令和5年度)
令和5年度に向けて国交省からも様々な税制改正要望が出されています。
その中で、4点ほどご紹介します。
土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長
土地の所有権移転登記等に係る税率は所有権移転登記に関しては、本則2%に対し特例措置で1.5%へ、信託登記に関しては本則0.4%が特例措置で0.3%に税率が軽減されております。
この現行の措置が2年間(令和5年4月1日~令和7年3月31日まで)延長する要望が出されてます。
低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置の拡充・延長
個人が、譲渡金額が500万円以下であって、都市計画区域内にある一定の低未利用地を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除。
現行の措置を3年間(令和5年1月1日~令和7年12月31日まで)延長するとともに、譲渡価額を上限800万円に引き上げる要望が出されています。
※譲渡前に低未利用であること及び譲渡後に買主により利用されることについて市区町村が確認したものに限る。
長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置
管理計画認定マンションその他一定の要件を満たすマンションについて、必要な修繕積立金が確保され、長寿命化に資する一定の大規模修繕工事が実施された場合に、翌年度分の固定資産税を1/3減額する制度創設の要望が出されています。(令和5年4月1日~令和7年3月31日)
空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長
相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(※1)を相続した相続人が、当該家屋(※2)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度の延長の要望が出されています。(現行は令和5年12月31日までの譲渡が対象)
※1 昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始直前(被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前)において被相続人が居住していたもの。
※2 耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。
・現行制度を4年間(令和6年1月1日~令和9年12月31日)延長。
・売買契約等に基づき譲渡後一定期間内に耐震改修工事又は除却工事が行われる場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。
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