株式会社堀田土地
2022年12月26日
知識
宅地から共有の私道にせり出している枝の伐採事例
共同で利用している私道に面する宅地から、樹木の枝がせり出し、通行するのに支障が生じています。しかし、宅地の所有者の所在が不明で、伐採の同意が得られない場合はどうしたらいいのでしょうか?
改正民法第233条3項
◎私道の所有者は 、隣接する宅地上の樹木 の枝が私道に侵入した場合には 、 樹木の所
有者に対し 、民法第 233 条第 1 項又は物権的請求権(所有権に基づく妨害排除請求権)に基づき、 枝を切除するよう請求することができます。
もっとも、枝が境界線を越えることにより私道の通行が妨げられる等の事情が存在する必要があると考えられます。
改正民法においては 、越境された土地の所有者は 、 竹木の所有者を知ることができず 、 又はその所在を知ること ができないときは 、 越境した枝を自ら切り取ることができるとされました。( 改正民法 第 233 条第3項)
④の所有者が所在等不明である 場合には、この要件を満たすと考えられるため、改正民法において は 、 ①~③の共有者は 、自ら枝の伐採をすることが可能になります。
さらに、枝の切取りは、共同所有型共有私道の保存行為に当たるから、①~③の共有者が それぞれ単独で行うことができます。(改正民法第 252 条第5項)
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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