株式会社堀田土地
2022年11月23日
土地のお話
路地状部分の敷地の注意点
旗竿地ってありますよね?
この場合、旗竿部分(路地状部分)の長さにより、必要な路地状部分の幅が定められています。(愛知県条例第6条)
また、建築基準法第壱(い)欄(1)項から(6)項までの用途に供する建築物で、その用途に供する部分の延べ面積が200㎡を超えるものの敷地が路地状部分のみにより道路に接する場合は、下記表のとおりとします。
それから、路地状部分の幅が2mや2.5mでは車の乗入れが大変なこともあり、現在販売している新築分譲住宅では、路地状部分の幅は最低2.7mは取る傾向にあります。
個人的には、使い勝手を考えると、幅は最低3~3.5mは欲しいと思います。もちろん道路との境目に隅切りがあると、車の出入り上、尚良いと思います。
最後に、レアなケースですが、トラブル事例を話しします。
当初、買主は、路地状部分の幅員2.5m、路地状部分の中心長さ25mの土地を購入しました。
その後、隣地Aと交渉し30㎝土地を譲っていただくことができました。ところが、30㎝譲っていただいたことにより、路地状部分の中心位置がずれ、中心長さが25.5mになってしまいました。
その結果、この土地形状では、路地状部分の幅員は3m以上必要となり、建築不可になってしまいました。
非常にレアなケースですが、路地状部分の長さは、路地状部分の幅員の中心で測ることを覚えておいてください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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