注意しなければならない地積測量図
地積測量図は、昭和35年4月から法務局に保管されています。
ところが、作製当初の測量単位は尺貫法(1間=1.82m、1坪=3.31㎡)だっただけでなく、測量自体も巻尺を使った平板測量だった為、精度の低いものでした。
面積の計算も机上で底辺×高さ÷2で算出されたものでしたから、この地積測量図を見て、敷地寸法や面積は正確だと主張する人は少ないと思います。
私はこのような地積測量図は、売買の際にはあくまで参考資料として使います。
そして、平成17年3月6日までに作製された地積測量図でもう一つ注意しなければならない地積測量図があります。
それは、残地計算で面積が表示された地積測量図です!!
下記に参考図を載せました。
この地積測量図で計算された1-5の土地面積(161.72㎡)は、全体から1-6の面積を引いて算出されています。
そして、1-5のような土地を『残地』と言います。
全体の土地を測量して、その後に1-6の土地を分筆すれば問題はありません。ところが、この場合は、1-6の土地だけを測量して分筆しているのです。
この場合、1-5の161.72㎡は正しい面積なのでしょうか?正しくないケースが続出したことは想像に難くないでしょう。
平成17年3月7日以降に作製された地積測量図には、公共基準点と結びつけた測量方法および筆界全点の座標値の記載が義務付けられました。
さらに、分筆する際は土地の全体の求積が義務付けらた為、先ほどのような残地による登記面積と実際の面積との誤差が解消されることになりました。
ただ、分筆する土地に接する筆が同一所有者の場合、その土地も全部面積を確定したいと分筆が認められなくなってしまった為、測量費用が高額になってしまうことがあります。
相続の際、上記のような残地には注意しましょう!!売却の際、困ることになることもありますよ!!
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