株式会社堀田土地
2022年09月04日
土地のお話
がけ条例には注意を!!(愛知県建築基準条例第8条)
写真のように水路に接している土地の売却を依頼されました。
水路側には高さ90㎝の擁壁が築造されており、目視上は特段問題ないのかな?と思いつつ役所調査に出向きました。
市所有の水路でしたので、水路を管理している雨水対策課にて、水路への雨水排水の許可方法や水路に接している擁壁の構造について確認しましたが、特段なんの指摘もなし。
念のため、建築課にて写真を見せて確認したところ、水路底までの高さを確認し安息角30°のチェックはした方が良いとのアドバイスがありました。
2mの高低差はないよなぁと思いながら、擁壁天から水路底まで測ると、なんと2.15m。
この場合はどうなるのでしょうか?
イメージ的にはこんな感じです。この場合、愛知県条例第8条(がけ附近の建築物)が適用になってしまいます。
今回の場合、水路境界線から4.3mの範囲が建築制限を受けてしまいます。
建築制限を解消する方法は幾つかありますが、いずれにしろ買主様は建物建築時に費用が余分にかかってしまいます。
今回の現地調査のミスは、初めから水路底までの高さを測らなかったことですね。擁壁の安全性については設計士に相談しようと思っていたんですが、まさかがけ条例が適用になるとは・・・
周囲と高低差がある土地の場合はとにかく慎重な調査が必要ですね。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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