株式会社堀田土地
2022年07月30日
土地のお話
土地区画整理地の土地でも注意を!!
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、土地の区画形質の変更を行い、公共施設の新設・変更を行うことによって、宅地の利用の増進と公共施設の整備を図ることを目的として行われる事業のことです。
土地区画整事業が行われた土地は、境界位置も比較的ハッキリしていることが多く、こおれまでの売買の中でも大きな面積の誤差や越境が発見されることはありませんでした。
今回の土地は、現況の境界杭が一つも見つからなかった土地でした。そこで先行して確定測量を依頼しました。
その結果、面積の誤差は1㎡以内には収まりそうなんですが、境界位置の一部が22㎝くらいずれそうな感じです。
当然、構造物も越境してしまうことになります。
この構造物が簡単に撤去・やり替えが出来る物であれば問題ないのですが、今回のように擁壁の場合は困ってしまいます。
このような場合は、隣地所有者との間で『現況は不問とし、将来やり替える場合はお互いの境界内に構造物を築造する。』旨の覚書を締結する場合が多いです。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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