解体工事がますます大変になって来ました!!
大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。
対象建物中にアスベスト含有建材が、いくつあるのか設計図書及び現地調査を行って検体数を算出し、分析調査を行います。
建築物の解体に際してアスベストが使用有無の確認は事前に書面等を用いて調査を行い、不明なものについては現地調査を行います。
この検体の分析調査には、1検体あたり30,000円程度の費用と2週間程度の期間がかかります。
先日、ある現場でキッチンボードの検体からアスベストが見つかりました。
この結果、撤去費用は15万程度かかることになりました。
また、その解体業者の別の現場では、木造建物の外壁の検体からアスベストが見つかり、150万円の解体工事で追加金額がなんと100万円もかかることになりました。
労働安全衛生法施行令が改正され、2006年(平成18年)9月1日より、石綿及び石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての物の製造、輸入、提供、使用が禁止されています。
それに伴い、2006年に建築基準法が改正され、吹付けアスベストとアスベスト含有吹付けロックウール(含有率が0.1%を超えるもの)が規制対象となり、新たに建築する建築物への使用が禁止になりました。
鉄骨造の建物で吹付けアスベストが使っている建物の場合は、見た目でおおよその判断ができますが、木造の建物で外壁にサイディングが使用されている建物の場合は注意が必要になります。
この場合でも仕様書が残っていれば、メーカーとその品番からアスベストの有無が判断できますが、注文建築の建物の場合以外は所有者の方が仕様書をお持ちの場合は少ないです。
いずれにしろ、外壁にアスベストが見つかった場合は、100万円以上の追加費用がかかる可能性があります!!
堪りませんよね(泣
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