株式会社堀田土地
2022年08月01日
知識
相続不動産の路線価評価を認めなかった最高裁‼!
ご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、今年の4月19日に、相続対策の一環として取得されたマンションの路線価評価を認めないとした最高裁判決が下されました。
この事があり、今後は不動産を活用した相続税対策はどのように判断されるのでしょうか?
相続財産の評価方法!!
相続税法22条によると、相続財産は「時価」で評価すると規定されています。
ただし、全ての相続不動産を不動産鑑定していては、税務署の事務作業も大変かつ多額の費用がかかります。
そこで、財産評価基本通達により路線価や固定資産税評価額を用いた画一的な相続税評価額を時価にすると定められています。
何が問題だった?
今回、最高裁は、路線価と実勢価格の乖離は問題にしませんでした。
問題にしたのは、納税者との間で不平等が生じるような租税負担軽減を行うのは駄目とのことです。
今回の案件では、マンションに融資を行った信託銀行の貸出稟議書等に、「相続対策」と明記されていたことも判決に影響が有った可能性があります。
どんな事に注意すればいい?
今回の最高裁判決では国税側が勝訴しましたが、今後、不動産を活用した相続対策が封じ込められることになったとは言えません。
何故なら、最高裁が「路線価と実勢価格の乖離は問題にしない」ことを明らかにしたからです。
しかし、節税対策であることが誰の目にも明らかなケースについては、税当局が路線価による評価を認めないケースも有り得ると言うことです。
それでは、どのとうなことに注意すればいいのでしょうか?
相続直前の投資は疑われる可能性があるので、対策を講じるのであれば、できるだけ早い時期に行うこと。
そして、相続直後の相続不動産の売却は避けることではないでしょうか?
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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