株式会社堀田土地
2022年07月04日
知識
境界線上に設置された塀の修理負担
隣地との境界線上に設置されたブロック塀の一部が、地震でこちら側の敷地に倒れてきた場合、ブロックの撤去と、塀の修理は、全額自己負担しなければならないのでしょうか?
塀が共有物とはっきりしている場合
ブロック塀について、事前に取り決めの文書がある場合、その取り決めに従って解決することになりますが、保存費用について、取り決めがなされていない場合は当事者が費用を平分して負担するのが原則と考えられます。
塀の所有者がはっきりしない場合
塀がかなり以前に設置されて、当時の関係者もすでに亡くなっており、塀の所有者がはっきりしない場合があります。法律では境界線上に立っている塀は相隣者の共有に属するものと推定しています。
自分か、隣地の方がその塀を自己の所有である立証できない場合は共有として扱われます。
結論として、この場合も修繕費は当事者が平分して負担するべきと考えられます。
撤去や修繕をするのに隣人の承諾がない場合
塀の修繕は共有物の保存行為に当たりますから、塀を設置する場合とは異なり、隣人の承諾がなくても、単独で修繕を実施することが可能です。(民法252条但書)
修繕後に、かかった費用のうち隣人が負担すべき部分を請求し、応じない場合は訴訟を起こし回収することになります。
覚書
測量をして初めて、ブロック塀が境界線上に立っていることが判明する場合があります。
古いブロック塀だと、当時の関係者が亡くなっていたりして、どちらの所有かはっきりしない場合があります。その場合、ブロックを共有物とする覚書を交わし対処することが多いですが、その場合、将来の保存行為の取り決めをしていない場合が多々あります。
ブロックが倒れたりした場合も想定し、保存行為もそれぞれが平分するというような内容を覚書に入れておくなどの対応も必要です。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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