株式会社堀田土地
2022年08月19日
知識
売買契約前に書こう、読もう「物件状況確認書」
不動産の売買契約では、売買対象となる物件の状況が契約締結時にどのような状態であるか、また、どのような状態で買主様に引渡すかは、買主様にとっては非常に重要な事項となります。
特に中古住宅の場合は、経年劣化等により損傷や不具合等が生じていることがありますので、これらの事項を予め買主様に明確にしておくことが必要です。
売買物件に欠陥や不具合等があれば、予め、買主様に説明することが必要です。
◆万一、売主様が不具合等を知りながら買主様に告知しなかった場合には、仮に売買契約書において売り抜い様が不具合等の責任を負わないとする取決めをしていたとしても、売主様は修繕や代金減額、損害賠償、契約解除などの法的責任を問われるなど、深刻なトラブルとなることがあります。
なお、ここにいう欠陥や不具合等には、物理的なものだけでなく、心理的影響があると推定される事実(事件・事故・自殺等)も含まれます。
また、今後、物件に何らかの影響を及ぼす可能性のある騒音・振動・臭気等の発生、近隣の建築計画等があるかどうかについても買主様が購入する際の判断基準となることがあります。
重要事項説明時や売買契約時に説明を受ける書類になりますが、非常に重要な書類の一つでもあります。
◆売主様も契約日当日に記入するのではなく、販売前に記入して仲介業者に事前に買主様に説明していただいていた方が、契約日に買主様と余計なトラブルになることがありませんよ。
物件状況報告書のひな型(土地建物・土地用)
物件状況報告書のひな型(マンション用)
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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