株式会社堀田土地
2022年02月06日
知識
隣家の樋から飛散する雨水
不動産を見に行くとき、天気が良い日に行くことが多いと思います。どれくらい日が当たるかも確認したいですしね。曇りだと、日照がよくわかりません。
でも、雨の日もできれば見に行って欲しいです。
実際にあった話なんですけど、
昔に開発された住宅地で、古い家の建て替えが進んでいるものの、まだ古いままの家が残るエリアでした。そのエリアで相続した中古住宅を更地にして「土地」として売ることになりました。
境界杭がなく、隣地の方の古いブロック塀が立っており、越境等がある可能性が高いので、契約前に測量を先行してお願いしました。
あいにく、境界の立会いが雨の日で傘をさしながら、境界杭の確認をしていたら、隣の古い雨樋からあふれた雨水が飛散してきて、こちら側の取り壊し前の古い家の外壁にあたるんですよ。
土地を購入した方が新たに家を建築しても、大雨が降れば、隣地の方の古い雨樋からあふれた雨水が壁にあたるのは間違いありません。
相続人も、その現場を見るまで雨水のことは知りませんでした。知らずに買主に引渡していたら、トラブルになりかねませんでした。
隣地の方にも、新しく土地を購入した人とトラブルになりかねないから、雨樋を取り換えるか、あふれた雨水がこちら側の外壁や敷地に流入することがないように対策をして欲しい旨を伝えました。
古い事例ですが、判例もあります。
(昭和32年7月29日 佐賀地判)
隣の屋根から雨水が住宅の外壁や敷地内に飛散して、占有を妨害するおそれがあるとして雨樋の設置を命じました。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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