株式会社堀田土地
2022年01月23日
知識
越境した竹林の枝の切り取り
越境してきた木の枝の切取りについて、民法の改正により自らできるようになると、以前のブログで書きましたが、法務省がとても分かりやすいリーフレットを作っていますので、ご紹介したいと思います。
この相隣関係の改正法は令和5年4月1日から施行されます。
ただし、この民法改正によっても引き続き問題となる点があります。
①枝が境界線を越えても実害がないのに、切除を請求することは権利の濫用にならないのか?
②土地の境界がはっきりとしていない(境界確定ができていない)場合、越境の事実自体が争いになる場合がある。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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