株式会社堀田土地
2022年01月23日
土地のお話
建物解体時には境界杭に注意!!
今回、売買する土地は、以前に確定測量が行われ境界がしっかり明示されています。
ただ、境界の明示方法は必ずしもコンクリートやプラスティックの『杭』というわけではありません。
境界付近にブロック等の工作物があり、『杭』が設置できない場合は、『鋲』や『金属プレート』、『刻み』で境界を明示する場合があります。
金属プレート
金属プレート
鋲
写真のような『金属プレート』や『鋲』の場合は、建物等を解体時に動いてしまう可能性があります。
せっかく更地になったのですから、『杭』に入れ替えしておいた方が、後々のことを考えると安心できます。
また、境界を復元する為には、確定測量図等の資料が必要になります。
この資料がない土地の境界杭等は、簡単に復元することはできませんので、工事をする際には境界杭等を確認して写真を撮っておいてください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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