株式会社堀田土地
2022年01月15日
土地のお話
境界の段差の土留め費用はだれが負担するのか?
一般的に境界に段差がある場合、傾斜地の所有者(高くなっている土地の所有者)がその土留め費用を負担するのが原則です。
費用負担者
境界に段差があり、傾斜地(高くなっているほう)が自分の所有地ならば、土留め費用は自分で全額負担しなければなりません。
建築基準法に沿った方法で工事を実施し、土留め工事が多額の費用になっても、土砂崩れの危険を招いている側が原則として負担しなければならないと考えられています。
逆に、段差になっている傾斜地が隣地の方の所有地で、土砂崩れの危険がある場合には、土留め工事をするように妨害予防の請求をすることができます。
共同で費用負担とした判例もある
今までの経緯や土地の状況を鑑みての判例ですが、共同負担とした判例があります。
(東京高判 昭和51年4月28日、横浜地裁 昭和61年2月21日)
土留め工事で隣地所有者との間に共通した利益がもたらされることから、一方だけが費用の負担をするのは妥当ではないとして、妨害予防請求による擁壁工事について共同の費用で行うべきものとした判例です。
上記判例はあるものの、土地が高くなっているほうが、低地の方に土砂が流れないように土留め工事をするのが原則です。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。
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