弁護士と定期勉強会「空き家問題」
11月16日は、顧問弁護士と「空き家問題について」勉強会がありました。愛知県は空き家の戸数は全国平均と比べると少ないです。
しかしながら、空き家は全国的に増加傾向にあり、5年以上の期間を空き家にしているケースが約44.9%、また全空き家中、腐食・破損のある住宅は約32%もあります。
空き家を放置せず、各市の空き家バンクを利用したり、空き家の傷みがひどい場合、市の解体補助金や「空き家の3000万円特別控除」などの税の優遇もあります。
きちんと管理せずに空き家を放置して裁判になったケースもあります。
空き家と相続
相続放棄をしても、相続人の空き家の管理義務は続きます。
根拠条文)現行民法第940条1項
「相続の放棄をしたものは、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」
上記の改正案が検討されています。
中間試案)
「相続の放棄をした者が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有している場合には、相続人又は相続財産法人に対して当該財産を引き渡すまでの間、その財産を保存する義務を負う。この場合には、相続を放棄した者は、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存すれば足りる」
【裁判事例】
①火災事例・・空き家が火事になり、火災保険が支払われなかったケース
・契約者の故意または重過失が免責事由
・3ケ月以上、カギをかけずに放置したケースは、重過失を認定し、保険会社は契約保険金3500万円を支払わなくて良いという判決
②不法行為に基づく損害賠償義務が認められたケース
・明らかに住宅が損傷しているのにかかわらず、所有者が5年間放置し、瓦が飛び、隣家の窓ガラスを割り隣人が怪我をした。空き家の所有者に損害賠償義務が認められた判決
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