IT重説
5月12日にいわゆるデジタル関連法が可決、成立されましたよね。(施行は2021年9月1日予定)
不動産仲介においても、すでに賃貸および売買物件のITによる重要事項説明(IT重説)が可能で、『書面の電子化』についても社会実験の段階にあります。
今回は、本格運用が始まっている『IT重説』の要件と留意事項等について簡単に説明します。
要件と流れ
実施については、相手方の承諾とともに、次の要件等があります。
①双方向でやりとりできるIT環境
②重要事項説明書等の事前送付
③説明開始前の相手方の重要事項説明書等の準備とIT環境の確認
④宅地建物取引士証を相手方が視認できたことの画面上での確認
全体的な流れの一例としては、宅建業者が重要事項説明書を2部作成・押印し関係書類、返信用封筒などを添付して送付します。
書類を受領した相手方は『IT重説』を受けた後、重要事項説明書に署名・押印して一部を返送としているケースがあります。
留意事項
トラブル回避の観点から、留意すべき事項があります。
①相手方の同意
②相手方のIT環境の事前確認
③相手方が契約者本人(代理人等)であることの確認
④録画・録音を行う際の注意
⑤個人情報保護法・情報管理への対応
『IT重説』を活用すれば、遠方のお客様には移動等の負担をかけずに済みます。
また、コロナ禍の現状では感染症リスクが軽減できる大きなメリットもあります。
私も某所属団体の活動の中で、Zoomを使って数十人の方と会議をしています。
便利と言えば便利なのですが、やはり相手との距離を遠く感じます。
対面の時のように伝わっているのか不安になりますね。
事情により使わざるを得ないときは使いたいと思います。
ただ、不動産の売買は高額な取引になります。
また、居住用不動産の場合は買主様も売主様にお聞きしたいことも多々あります。ものになりますので、できる限り売主様・買主様が相対して対面にて行った方がいいと思いますがいかがでしょうか?
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