不動産相続、「共有」はトラブルの元!
国税庁のまとめによると、2019年の相続税申告分のうち「土地・家屋」が占める割合は全体の4割を占めます。
相続税の申告期限(被相続人の死亡から10カ月)までに誰が土地・家屋を相続する決まらない場合は、とりあえず相続人の共有で遺産分割をしてしまうケースが多々あります。
この「共有にした不動産」で、維持管理費の負担や処分についての話がまとまらず、兄弟間で対立したり、長い間塩漬けになってしまっている不動産についてのご相談も増えています。
「共有」にはしない!がベスト
相続が発生した時は姉妹の仲が良かったので、共有で不動産を相続したが、姉が先に亡くなってしまい、姉の子供の甥っ子とトラブルになったという相談がありました。
自分としては親の代からある土地なので、今のまま駐車場として貸しておきたいが、甥っ子はお金が欲しいので、売って現金化するか、名義分の2分の1を時価総額で買い取って欲しいと言ってきたそうです。
共有の不動産のありがちなトラブルです。
親友のように仲が良かった姉妹なので、相続時は何も考えずに共有にしてしまったとのことでした。
仮にご相談者様が急逝されてしまった場合、相続が発生し、さらに持分権利が複雑化していくので、このまま問題の先送りは良くありません。
持分を買い取るか、この際に売却して現金化するかをご家族で相談するように伝えました。
その後、ご家族で来店され、売却して現金化する方向性に決めたので、売却を願いしますということでした。
大好きだった姉の子供が現金が欲しいというなら、売って現金化して分けるほうが姉も喜ぶだろうという気持ちになったそうです。
甥っ子さんも喜ばれ、妹さんも、これまで通りの親戚の付き合い続けられそうで良かったと安堵されていました。
不動産に固執して、仲が悪くなるのは悲しいし、これを機に自分は遺言書を書くと決めたそうです。
長男には自宅を相続させ、次男には現金を用意するそうです。
相続で争いが発生する原因
相続のトラブルで家庭裁判所での調停や審判にまで発展するケースは、決して珍しくありません。
平成30年の家庭裁判所で遺産分割事件として取り扱われた遺産分割事件のうち、遺産総額が5,000万円以下であるものが全体の4分の3以上となっています。
遺産額に関係なく、遺産を相続人同士でどのように分割するで揉めるのです。
特に相続財産がご実家だけで、相続人が同居している場合で揉めるケースが多いように思います。
相続トラブルが発生する原因
【相続財産の大半が不動産の場合】
◎不動産の場合、相続人同士で均等に分けづらい。
【相続人の関係が複雑】
◎被相続人に離婚歴があり前妻との間に子供がいる。
◎養子縁組をしている。
◎隠し子がいる。
◎経済的に自立していない相続人がいる
◎兄弟姉妹間の仲が悪い
◎被相続人の看護や面倒を見た人がいる
◎面識がほとんどない代襲相続人がいる
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