株式会社堀田土地
2021年04月09日
知識
『狭あい道路』に接する土地は事前協議が必要になりました!(刈谷市)
『狭あい道路』とは、道路幅員が4mに満たない道路のことです。
そして、『狭あい道路』は緊急車両の通行ができず、救助活動等に大きな障害をきたしています。
刈谷市では、令和3年4月1日以降、狭あい道路に接する土地を活用する際には建築課と事前協議をしなければならなくなりました。
まず、建築主から市へ事業予定地の道路幅員や道路境界、後退用地等の決め方について事前協議相談を行います。
次に、市との協議結果をもとに、建築主が後退用地における建築制限等を理解し事業予定地の所有者等に署名をもらいます。
さらに、市との協議結果をもとに、建築主と近隣関係者が、互いに道路中心線を確認し、隣地・対側の所有者等に署名をもらいます。
◆建築確認申請をする場合は、建築確認申請書を提出する前に、その他の建築確認を要しない建築物を建築する際や駐車場の塀や工作物等を建築する場合は、工事に着手する前に、狭あい道路に係る後退用地に関する事前協議が必要になります。
◆協議には1ヶ月程度必要になるようです。
これまでは、建築確認申請をする際に、配置図面に後退線を記載し、『後退用地には塀等を作らない』と一筆を入れるだけでした。
後退用地を寄付採納する方も増えましたが、そうでない方の中には建築物の完了検査を受けた後に塀等を築造する方もいました。
また、建築確認申請を要しない建築物を建築したり、駐車場の塀や工作物等を建築する場合においては、建築主が自主的に道路後退をしていたのが現状です。
今回の事前協議が実施されることにより、後退用地における工作物等の築造や植栽等も制限されることから、後退用地の道路化が進むのではないでしょうか?
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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