亡くなった人の預金口座から預金の引出しができないと相談が
昨年(2020年)上記のような相談がありました。
民法改正で、一定の金額だったら、当面のお金として相続人が引き出せるようになったのに、銀行の窓口担当者は知らなかったのかな?
預貯金の仮払い制度は2019年7月1日から
原則として、亡くなった人の銀行口座は凍結されます。
そうすると、残された妻などの相続人が入院費用や葬儀代の支払いができず、また当面の生活費に困ることになります。
そこで、民法が改正され、家庭裁判所の判断を得ずに、「法定相続分の3分の1」「一行あたり150万円」までなら各相続人がそれぞれ単独で引き出せるようになりました。
お客様が金融機関に引出しの相談に行ったら次の書類を用意して欲しいと言われたそうです。
①遺産分割協議書 ②相続人全員の印鑑証明書 ③各相続人の戸籍謄本 ④被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
民法改正により、上記の金額以内であれば、遺産分割協議書や相続人全員の印鑑証明などなくても単独で引き出しが可能なはずです。
そこで、お客様に改正民法第909条の2の条文のコピーを持って行ってもらい、担当者に見せたところ、「確認して後日連絡します。」とのことでした。
金融機関によっては銀行のホームページの「よくある質問」のバナーから入ると、下記のような項目があり
※「民法909条の2に基づく遺産分割前の相続預金の払戻し制度とはどんな制度ですか?」
預金の引出しに必要な書類まで詳しく記載しているところもあります。
◎三井住友銀行の場合
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制度利用にあたっては、預金の払戻しを請求される方がご相続人であること、および払戻しを請求される方の法定相続分が確認できる書類が必要となります。
● お亡くなりになったお客さまの戸籍謄本(原本)
発行より1年以内のもので、お生まれになった時から亡くなられた時までの連続した戸籍謄本をご準備ください。
● すべての相続人さまの戸籍抄本または戸籍謄本(原本)
発行より1年以内のもので、お亡くなりになった方との関係がわかる戸籍抄本または戸籍謄本をご準備ください。
(お亡くなりになった方の戸籍謄本で確認できる場合は不要です。)
たとえば、相続人が兄弟姉妹の場合、被相続人のご両親の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本も必要となります。
戸籍謄本に代えて「法定相続情報一覧図の写し」(原本)をご提出いただく場合は、一覧図の作成日から1年以内のものをご準備ください。
● 払戻しを希望される相続人さまの印鑑登録証明書(原本)
発行より6ヵ月以内のものをご準備ください。
なお、書類をご提出いただいた後、相続預金の払戻しまでには、内容の確認等のため一定の時間を要します。
また、ご提出いただいた戸籍謄本等で払戻しを希望される相続人様の法定相続分が確認できないなどの理由により、追加で書類の用意をお願いする場合や、払戻しをお断りする場合があります。
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金融機関によって、対応がまちまちですが、上記の書類を提出してから、預金を引き出すのには少し時間がかかるようです。
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