土地の相続登記は3年以内に・・罰則付き義務化へ
今回の法改正案では行政の強制的な対応が可能になります。また土地やビルなどの建物の共有者が不明でも改修や売却がしやすくなります。
2021年2月11日の日本経済新聞によると、
法務大臣の諮問機関で法制審議会が、相続や・住所・氏名を変更した時に土地の登記を義務付ける法改正案を答申した!と掲載されていました。
所有者不明の土地はなんと、全国で全体の2割にも達し、土地が管理がされず荒れ地になり近隣住民の迷惑になったり、公共事業に支障がでたり、都市開発ができないなど、周辺地の地価にも影響を及ぼしています。
今回の法改正案では、土地の所有者がわからず、塩漬けになっていた不動産の開発ができる可能性が広がります。
※詳細は法制審議会第189回会議配布資料参照
相続登記・住所・氏名変更登記(法人も)を義務化
1)相続で土地の所有権を取得したことを知ってから「3年以内」に登記申請しな ければならない→違反すれば10万円以下の過料。
2)住所変更や、結婚などで氏名が変更した場合も「2年以内」に申請しなければな らない→違反すれば5万円以下の過料。
3)海外居住者は国内連絡先を登記に記載。
4)法人が本社の登記変更を届け出ない場合も過料の対象なる。
5)法定相続分で相続登記がされた場合、相続人(登記権利者)が単独で申請可能。
土地の所有権を放棄しやすくなる!
土地は法務局が認めれば、審査手数料と10年分の土地管理費に相当する金額を納付し国庫に返納(所有権放棄)が可能になります。
ただし、下記の土地に該当しないこと
①建物の存する土地
②担保が付いている土地
③土壌汚染のある土地
④がけ地
⑤通常の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木、地下埋設物がある土地や隣地と訴訟などのある土地
行政で強制的にできること
1)行政が住基ネットワークで死亡者を把握し、登記に自動的に反映する仕組みを 作る。
2)死亡者が名義人だった不動産の一覧情報を発行して親族が簡単に把握できるよ うにする。
3)相続開始から10年間を過ぎ、遺産分割未登記なら特別受益や寄与分を考慮せず 行政が原則として法定割合で分割可能に。
所有者不明の土地・建物を活用
1)土地やビルなどの建物の共有者が不明でも、裁判所の確認を経て公告し、他の 共有者の同意で改修や利用目的(用途)を変更できる。
2)短期間の賃貸借は共有者の過半数で決められる。
3)裁判所が管理人を選べば、不明の所有者に代わり土地や建物の売却も可能(代 金は所有者が判明した場合に備えて供託する)
関連した記事を読む
- 2024/10/21
- 2024/10/19
- 2024/08/26
- 2024/03/29