登記済証(権利証)がないというので、資格者による本人確認制度を利用してみた!
資格者による本人確認制度!
実際に司法書士から、どんなことを聴取されるか気になりますよね?
不動産を売却するには登記済証(権利証)か登記識別情報が必要になります。
不動産の所有権を買主に移転するときに必要になります。これらは紛失しても、法務局で再発行できません。
しかし、安心して下さい、登記識別情報を紛失しても問題なく不動産を売却することが可能です。
資格者による本人確認制度があり、司法書士に「本人確認情報」という書類を作成してもらうことで、所有者移転登記のときに登記識別情報の代わりとなります。
登記申請を代理する資格者代理人(司法書士)は、まず、申請人となる登記名義人(売主である所有者)と直接面談し、登記名義人であることを確認できる事項を聴取しながら本人確認を行います。その後、聴取した上記事項の内容を書面上に記載して本人確認情報を作成していくのです。
どんなことを聴取されるの?
まずは、概略を説明します。
私は、買主側の不動産仲介業者で、売主には別の不動産仲介業者がいました。取引したのは中古マンションでした。
売主の仲介業者から受けた説明では、売主はマンションには一度も居住したことがなく、ビジネスパートナー(仲介業者の話では愛人)を住まわせていたが、その後亡くなりその部屋にはビジネスパートナーの彼氏(売主にとっては知らない人)が住んでおり、退去させたので売りに出すことになったと。
その後、スムーズに買主が決まり、事前に権利証書を紛失されていると聞いていましたので、決済場所で、司法書士による本人確認を行うことになりました。
早速、司法書士さんが書き取りを始めました。
「まずは、お名前、生年月日、居住地の住所を教えて下さい」
次に「マンションの売却についての経緯をご質問します」と言ったところで、売主の仲介業者が説明しようとしたところ、司法書士が
「私は所有者である○○さんの口から聞きたいのです。」とぴしっとシャッターを閉めました。
その後、質問は続き
「マンションを購入した経緯や、いつ購入したか、いくらで購入したか、購入した時の契約書はあるか、マンションに行ったことはあるか、誰に貸していたか」など・・
ところどころ売主の仲介業者さんが
「私、購入した時のマンションの契約を見せてもらいました」と、シャッターをこじ開けてましたが、司法書士さんにシャッターを閉められてました。(T_T)
司法書士が「誰に貸していたか?」という質問のところで
売主様が「知人4人くらいに貸しており、最後の人は知らない」と言われ時、
皆が一斉に売主様の方を見たんですよね。
「え、ビジネスパートナーが4人もか?」と思ったんでしょうか。
銀行の狭い決済場所での本人確認の聞き取りは気を使いました。
みんなが聞いていますからね。売主様が遠方にお住まいでしたので、事前に司法書士が本人確認できなった事情もあります。
本人確認できる書類以外に、所有者であることを確認するために司法書士は細かく聴取するんですね。
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