不動産トラブル 【重要事項説明時にするべき事項】
宅地建物取引業法第35条には、宅地建物取引業者の義務として、宅地建物取引士によって書面を交付して説明しなければならない一定の事項が掲げられており、重要事項説明書はこの義務に対応するものです。
重要事項説明書は、冒頭に記載の不動産について、当該不動産を取得しようとする方があらかじめ知っておくべき最小限の事項を列記したものです。
ですから、業法第35条に列記された事項以外にも、買主様の判断に重要な影響を及ぼす事項について、故意に事実を告げず又は不実のことを告げてはなりません。
具体的には、下記の二つの事項があります。
●買主様の個別事情・要望等により説明すべき事項
●買主様の要望等がなくても説明すべき事項
この二つについてトラブル事例を基に説明します。
買主様の個別事情・要望等により説明すべき事項のトラブル
●更地の売買を媒介。市役所調査で都市計画道路に指定されていたため、重説で「計画道路予定地(建築にあたり法53条許可が必要)」と説明。
●買主が長期優良住宅の認定の申請をしたところ、計画建物が都市施設にかかっているため認定されないことが判明。
●買主は、都市計画道路の指定は重説で聞いたが長期優良住宅の認定が受けられないとは聞いていないと主張
●仲介業者は、住宅ローン金利の差額、住宅ローン減税の差額など損害賠償を請求された。
仲介業者が、あらかじめ、買主様から具体的な利用計画等を聞いている場合は、業法35条と関係する部分については、その利用計画が可能かどうかまで調べる必要があります!
買主様の要望等がなくても説明すべき事項
国土交通省は、売主様等から「告知書(物件状況報告書)」を提出してもらうことが望ましいとしています。
これらの内容は、買主様が不動産の購入にあたり判断に重要な影響を及ぼす事項になります。
これから不動産を購入する場合、購入する目的、利用用途を事前にハッキリと仲介業者に伝えておいた方がいいでしょう。
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