株式会社堀田土地
2021年02月01日
知識
不動産トラブル 【生活関連施設に関する事項】
生活関連施設に関する事項のトラブル例です。
上水道・排水施設の現在と将来における整備状況の説明が間違っていたことがトラブルになります。
下水道処理区域における受益者負担金に関する紛争
●中古住宅の媒介おいて、市の下水道課にて、下水道処理区域外であることを確認。
●重要事項説明で、現在は浄化槽が設置されており、排水施設に特別な負担は発生しないと相手方に説明。
●数年後、下水道処理区域内に編入され受益者負担金が発生。
●相手方から重要事項説明の内容と違うことを理由に、費用負担を求められた。
市町村に出向いて、下水道の整備状況と整備予定を図面にて確認すれば、このようなトラブルにはならないはずです。受益者負担金の支払いや下水道への接続は強制ではありませんが、やはり説明するべき大事な事項になります。
図面の閲覧・入手を怠ったことによる紛争
●水道本管が前面道路ではなく、敷地内にある物件を媒介。
●数年後、買主が転売する時に、敷地内に本管があるのを発見。
●買主は、仲介業者へ弁護士を通じて、撤去修復工事費等、合計100万円の損害賠償を請求。
●最終的に相手方の要求とおりの賠償金を支払うことになった。
市町村に水道本管や引込管の確認に行くと、配管図面が見れます。今では、プリントアウトしてくれる自治体も増えました。
この際に、水道本管や引込管の位置に疑問がある場合は、市町村の担当者に事情を聞き取りをするだけでなく、場合によっては現地を掘削して確かめなければならないこともあります。
敷地内の配管図面は、指定工事業者が工事を行うときの申請図面や竣工図面になります。古い図面の場合は、市町村は必ず図面だけを当てにせずに現地確認して欲しいと言いますので、必ず現地と照らし合わせるようにしています。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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