不動産トラブル 【表示等に関する事項】
不動産の表示等に関する事項のトラブル例です。実際の数量との違いがトラブルになります。
測量資料と現地照合の省略によるトラブル
●売買契約後、現地で買主と一緒に境界標を確認。境界確認作業で境界杭の1つがないことから境界標を再設置した。
●隣接地にて設置済みの境界杭を取引物件の境界と勘違いしたまま、宅建業者が境界を買主に説明して引渡しを行った。
●買主は既に誤った境界線沿いに塀を設置してしまい、建物設計料とあわせて宅建業者に損害賠償を請求した。
こんなことは、測量資料と現地を正確に照らし合わせば起きるはずのないことだと思いますが、実際にありました。
私が売買仲介で担当した物件で、測量の境界立会いの際に、隣地所有者が境界杭を間違えて境界線上にブロックを積んでいたことが発覚しました。
その境界杭が正しいのではと説明したのは、隣地の建築をしたハウスメーカーの設計担当者でした。
既に登記されている地積測量図や公図を取得して、寸法を現地で照らし合わせれば境界杭を間違えることはなかったと思います。
測量士が地面を掘って出てきた境界杭が正しい境界位置を示すものでした。
その結果、隣地所有者は境界線から大幅に控えてブロックを積んでいたことになり、そのハウスメーカーはブロックを無償でやり替えることになってしまいました。
建物の増改築履歴の見落としによるトラブル
●中古戸建(木造2階建て、約130㎡)の売買を仲介。重要事項説明書にも公簿上の数量を記載し説明。数年後に未登記の増築部分(1階約30㎡)が判明し、税の担当部署から公租公課を追徴された。
●未登記部分があるとして、住宅ローンの融資が受けられないため、いったん取壊し、再度元に戻す。
●RC造の中古住宅で未登記・確認を受けていない増改築部分を見落とし、当該屋根が隣接地に越境。庇撤去工事費を賠償請求される。
現地と登記された建物図面や建物の固定資産証明書を照らし合わせて確認すれば、このようなケースは防ぐことができます。古い木造家屋の場合、増築増築の継ぎ足しの家屋もありますので注意が必要です。
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