株式会社堀田土地
2021年01月30日
知識
不動産取引におけるトラブル調査の結果
監督行政庁(宅地建物取引業法主管課)が苦情・相談のあった来庁件数1,748件のうち、売買・賃貸ともに、法35条重要事項説明に関する苦情・相談事案が約40%と最も多かったとのことです。
この重要事項説明は、売買契約時には1~2時間程度の時間をかけて説明するものですが、専門用語も多く簡単なものではありません。
契約当日に説明を受けても、何を質問したらいいのかもわからないと思います。私の場合、事前に買主様に資料を送って、わからなくてもいいので全部目を通しておいていただくようにお願いしています。
また、重要事項説明以外で多い苦情相談は、契約の解除・報酬・預り金の返還ですが、重要事項説明に関する紛争が抜きんでて多いとのことです。
売買で多いトラブルのワースト3は
●法令上の制限に関するもの
●生活関連施設に関するもの
●表示等に関するもの
賃貸(居住用)で多いトラブルのワースト3は
●告知事項に関するもの
●貸室の状態に関するもの
●契約条件に関するもの
ただし、個人間売買の媒介においては、売買契約において、売主が一切の契約不適合責任を負わない内容にしていることにより、売主に責任追及が出来ないことから、物件の調査不足・説明不足を理由に買主から損害賠償請求されることになるケースが増えているようです。
次回は、具体的にどのような場合トラブルになるのかを研修会テキストを基にお話しさせていただきます。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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