実家が後妻の兄弟のものに!
実際にご相談を受けた案件です。姉妹でご相談に来られました。実父が亡くなり、その後母親が住んでいましたが、その母も亡くなり、自分たちの生まれ育った実家を売却したいとのことでした。
謄本を取得したところ。父親が亡くなった後、相続登記がされており母親が登記名義人になっていました。法定相続人などを確認していると、母親は父親の再婚相手で継母であり、さらに相談者である姉妹とは養子縁組をしていませんでした。
継母は実父と初婚で、子供もいません。
お分かりになりましたか?「えー!!!」となりますね。
ご相談者の姉妹はご実家は相続できないからです。
継母は子供がなく、親も他界しているため、法定相続人は継母の兄弟姉妹になります。
自分たちの生まれ育った実家が、全く会ったこともない知らない人のものになるなんて!想像すらしていなかったようで、ショックで言葉もないようでした。
実父が亡くなった後、相続登記の際にどうして継母単独の所有にしてしまったのか?
よくよくお聞きすると、
継母が父が亡くなった後に、「自分が住むところがなくなると困るから、私の名義にして欲しい。私には子供がいないから、自分が死んだらあなた達のものになるんだから」と言われて、その後、司法書士が自宅に書類を持ってきたので印鑑を押してしまった。とのことでした。
姉妹は弊社にご相談後、その足で登記の手続きをした司法書士のところに行き、継母の相続人になれないことについては、何ら説明もなかったことに苦情を言いましたが、
「私は相続登記の依頼を受けただけで、親族で話し合いが付いていると思ってました」
と言われたそうです。
相続に関する知識がなかったために、父親が築いた財産が他人のものになってしまうのです。
実家を取り戻すのはかなり難しいとは思いますが、弁護士をご紹介し、まずは内容証明書を送って、継母の兄弟とコンタクトを取ることから初めています。
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