売主・仲介業者による周辺環境に関する説明義務が問題となったケース
迷惑隣人の存在を買主に説明しなかったとして、仲介業者に損害賠償が命じられた事例(大阪高裁平成16年12月2日判決)
事案
買主が、土地建物を買い受けたところ、その直後に、本件建物はその西側隣人とのトラブルによって居住の用に耐えないことが判明したとして、売主と仲介業者に対して損害賠償等を求めました。
この事案では、売主は、過去に隣人から「子供がうるさい」などと怒鳴られ、洗濯物に水をかけられたりし、自治会長や警察に相談するなどしていました。
また、仲介業者の担当者が他の購入希望者を案内した際にも隣人が大声で苦情を述べたこともあったようです。
売主の責任は?
一審は、買主の請求を棄却しましたが、控訴審は、「売主が買主から直接説明することを求められ」かつ「その事項が購入希望者に重大な不利益をもたらすおそれがあり、その契約締結に影響を及ぼすことが予想される場合」には、売主は、信義則上、買主を誤信させるような説明をすることは許されないとしました。
そのうえで、契約締結の際に買主から「同じ子供を持つ親として聞いておきたいのですが、近隣の環境に問題ありませんか?」などと尋ねられたにもかかわらず「全く問題ありません」と答えた売主の責任を認めました。
仲介業者の責任は?
仲介業者に関しても、隣人が迷惑行為を行う可能性が高く、その程度も著しいなど、購入者が当該建物において居住するのに支障を来すおそれがあるような事情について客観的事実を認識した場合には、説明義務を負うとし、仲介業者は説明義務を尽くしたとは言えないと判示しました。
弊社の対応
私が売却依頼を受ける際には、売主様に、隣人と過去にトラブルが有ったか?有った場合、どんなことだったかをズバリ聞きます。また、住んでいて、周辺に迷惑行為をする住民がいないかも聞きます。
以前も、売主様に確認したことをそのままお伝えしたら、買主様は「近くに住んでいる友人に聞いて知ってます。私どもは大丈夫です。」と仰って、そのままご契約いただいたこともあります。
基本的な情報収集を着実に行い、マイナス情報を隠さず正確に説明を行えば、ほとんどのトラブルは回避できます。
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