不動産売買契約は売主・買主が相対が原則ですが・・・
不動産の売買契約は売主様・買主様が不動産業者の店舗に集まって行うのが一般的です。
特に、居住用不動産の場合は買主様が売主様に聞きたいことも沢山ありますので、相対の方がなにかと便利です。
ところが、売主様が遠方にお住まいだったり、高齢者で施設に入所していて移動が困難なケースの場合は、売主様・買主様がそれぞれ別の日程・場所で売買契約を行わざるを得ないケースもあります。
このような売買契約を「持ち回り契約」と呼んでいます。最近ではコロナウイルスの影響で「持ち回り契約」にしているケースもあります。
「持ち回り契約」の場合、弊社では基本的に下記の方法で行っています。
契約の順番
弊社ではまず先に売主様と売買契約を行います。売買契約は実印でお願いします。
実は売主様と売却の媒介契約を結ぶ際には、免許証等の写しをいただいて「本人確認」はしております。
そして、登記済権利証(または登記識別情報通知)の確認、登記簿と現住所が同一であるかの確認もしております。(違う場合は売主様の用意していただく書類があります。)
テレビで地面師に騙された!って大々的に報じられたニュースをご覧になったことはございませんか?このような事にならないよう、売主様の本人確認には気を付けています。
「持ち回り契約」ですと、売主様とお会いしない買主様は不安なこともあります。
そこで、売主様と売買契約を行う際に下記の書類の写しをいただき、買主様とお会いする際に提示して説明しております。
●免許証の写し
●登記済権利書(または登記識別情報通知)の写し
●印鑑証明書の写し
●登記簿の住所と現住所が違う場合は住民票等の写し
実際に所有権移転をする際には、売主様は上記の書類が必要になります。これらの書類の写しを提示して買主様に売主様本人が売買契約書等に署名・捺印したことを説明します。
売主様に売買契約書等に署名・捺印をいただいた後は、予定した日程・場所で買主様と売買契約を行います。
買主様は売買契約が完了したら手付金を支払わなければなりません。
その場で現金を受領する場合は、事前に売主様から領収書を預かっておくようにします。もちろん、売主様には預かり証を発行します。
後日、振込の場合は、指定された日までに売主様の指定口座へ振込をしていただきます。売主様が振込確認ができましたら、売主様から領収書をいただき買主様へお届けしま
ざっと、こんな流れです。
また、残金決済時(所有権移転時)も売主様・買主様・仲介業者・司法書士が買主様の支払い口座の有る金融機関に集合して行うのが一般的です。
◆残金決済は平日の昼間で振込の着金確認が出来る時間帯に行います。もちろん、残金決済後、同日中に買主様の名義にする為の所有権移転の登記申請をする為でもあります。
売主様・買主様双方がお仕事をされている場合、お休みを取っていただくことになります。
ところが、どうしてもご都合が合わない場合があります。この場合、好ましくはないのですが、何とか残金決済を行う方法があります。
この方法はイレギュラーな方法だと思っていますので、今回はここでは紹介しません。
やはり、売買契約、残金決済とも売主様・買主様が相対で行うのが不動産取引では好ましいのではないかと個人的には思います。
ただ、コロナウイルスの影響を考えると、売主様・買主様が高齢者だった場合はいろいろ気を使わざるを得ませんね。
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