権利書とは?
権利書とよくいわれるものは俗称で、正式な名称は「登記済権利証」になります。
土地や建物の相続を受けた場合や、それらを購入した場合に、登記をした時点で交付されていました。
土地の分合筆登記や建物の表示登記をした際にも登記済証が発行されます。登記済証と記載してありますので、登記済権利書とともにご持参いただくことがありますが、全くの別物です。
法改正(2004年)以降では、権利書の交付はされておりません。それに代わって交付されるのは、英数字が羅列されたパスワードのような12桁の番号であり、「登記識別情報通知」と呼ばれます。
ですから、現在では「登記済権利証」と「登記識別情報通知」が混在しています。
「登記済権利証」の場合は、「登記済権利証」に記載されている受付年月日・受付番号と、物件の登記簿の甲区欄に記載されている番号を照らし合わせて、本物の「登記済権利証」かどうかを調べることができます。
「登記識別情報通知」の場合は、このような照らし合わせができません。したがって、慎重な司法書士の場合は、事前に「登記識別情報通知」を預かって、登記識別情報が有効なのか失効しているのかなどの確認をすることもあります。
また、「登記済権利証」は物件につき1通しか発行されないのですが、「登記識別情報通知」は共有者毎に1通発行されますので注意が必要です。
何十筆ものたくさんの土地を相続された方の中には、相続登記時に、登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした方もいらっしゃいます。
さらに、「登記識別情報通知」には書面にシールが貼付されていて登記情報を普段は見れないようになっています。
このシールを剥がして番号を手帳等に記帳していた場合、その手帳を紛失・盗難した場合は、「登記識別情報通知」も紛失・盗難したものと一緒になってしまいますのでご注意ください。
不動産取引の際に、「登記済権利証」や「登記識別情報通知」を紛失してしまったことが発覚することもあります。
この場合、昔は保証書制度を利用して保証書を添付して登記申請をしていましたが、不動産登記法の改正により保証書制度はなくなりました。
保証書を発行してもらうには時間もかかり不便でした。昔は1通の登記済権利書には売却する以外の財産もまとめて載っていることが多く、事前にお見せしてくれない売主様もいたんですね。
残金決済時に司法書士に見ていただいた登記済権利書が、売却する物件の物でなかったりしたこともありました。
現在は弊社の場合、必ず事前に登記済権利書を確認させていただくよう強くお願いしております。
もし、無かった場合は、司法書士が本人と面談して「本人確認情報」を作成して登記申請を行うケースが多いです。
「本人確認情報」の作成費用は事務所により異なりますが、最低4万円からと思っていただいた方がよいと思います。
リスクがあるから15万円という事務所もあるそうです。
関連した記事を読む
- 2024/08/26
- 2024/03/29
- 2024/01/22
- 2023/12/15