土地購入にかかる諸経費
土地を購入するときにかかる諸経費のお話です。
印紙税、登記費用、仲介手数料等がかかります。それぞれについて説明します。
また、借入の諸経費等は別のブログで説明しますね。
印紙税
不動産を購入するとき、売主・買主が売買の合意をすると売買契約書が作成されます。
その契約書には記載金額に応じた印紙を貼付し消印をすることで納税が完了することになります。
通常、契約書は売主用、買主用の2部を作成します。2部とも印紙を貼付して消印をします。
ちなみに、物件価格が500万円を超えて1,000万円以内の不動産売買契約書には5,000円の印紙を、物件価格が1,000万円を超えて5,000万円までの場合の不動産売買契約書には1万円の印紙を貼る必要があります。
登記費用
土地を購入したときは、所有権移転登記を行います。このような登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
◆登録免許税=土地の固定資産税評価額×15/1000
◆本則は税率は20/1000ですが、特例措置が継続されています。(令和3年3月31日まで)
その他に、司法書士の報酬が1件あたり、50,000円程度かかります。
不動産取得税
不動産を売買・贈与で取得したとき、又は建物を新築・増築したときには都道府県が課税するのが不動産取得税です。
◆不動産取得税=土地の固定資産税評価額×3%
◆本則は税率は4%ですが、特例措置が継続されています。(令和3年3月31日まで)
さらに、土地の取得から3年以内に建物を新築する場合には、土地取得にかかる不動産取得税が軽減されます。(一定基準の中古住宅を取得した場合もその敷地の不動産取得税は軽減されます。)
控除額は、下記の2つの中で多い額です。
●45,000円
●(土地1㎡当たりの固定資産税評価額×1/2)×(課税床面積×2(200㎡限度))×3%
固定資産税等清算金
売主・買主間で、土地の固定資産税・都市計画税を清算します。
中部圏では起算日を4月1日とし、翌年の3月31日までを1年として考えます。
例えば、12月27日に所有権移転をしたとすると、4月1日~12月26日までの271日分を売主様の負担、12月27日~3月31日までの95日分を買主様の負担として清算します。
仲介手数料
不動産会社が売買の仲介に入る場合は仲介手数料がかかります。
◆成約価格が成約価格が400万円を超える場合、成約価格×3.3%+66,000円(消費税10%の場合)になります。
具体例
刈谷市内の土地107.96㎡(32.65坪)
地目は宅地、成約日12月27日
固定資産税評価額:10,796,000円
固都税等年額 : 120,000円
成約価格 :22,400,000円
●印紙税 : 10,000円
●登記料 :215,877円
●不動産取得税 :161,940円
●固都税等清算金: 31,233円(95日分)
●仲介手数料 :805,200円
合計 1,228,750円
ただし、3年以内に一定面積の建物を新築する場合は下記の軽減措置が受けられます。
今回は98㎡の建物を建築したとします。
(10,796,000円/107.96×1/2)×98×2×3%=294,000円>161,940円
したがって不動産取得税は0円になります。
◆不動産所得税は、課税されてから還付を受ける方法と、県税事務所に申請をし支払いをしなくて済む方法があります。
◆土地購入時に、取得後すぐに着工する予定で建築確認申請の準備を進めている方の場合は、建築確認申請書の写しを添付して県税事務所に申請することにより、不動産取得税を支払わなくて済みます。
◆弊社の使っている司法書士はこの申請をサービスでしてくれます。(多分どの司法書士も頼めばサービスでしてくれると思いますよ。)
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