購入申込書の基礎知識
不動産を購入するときには、まず最初に『購入申込書』を出していただきます。
今回は、この『購入申込書』について説明します。
購入申込書とは
『購入申込書』とは、その物件を購入することを売主に対して明確に意思表示するものです。書面に購入したい条件等を記述して提出することで、売主に意思表示します。
不動産仲介業者が仲介している場合は、その仲介業者が、購入申込書のひな型を用意します。
購入申込みとは、売買契約とは異なるものです。あくまで買主から売主へその物件を買いたいという意思を伝えるものですから、申込みをすることで契約が成立するわけではありません。条件等によっては、売主が拒否することもあります。
また、売買価格や引渡し時期等の条件について、買主の希望通りではない条件を売主から逆に提示することもあります。条件に相違があれば、互いに交渉していくことになるのです。
実は購入申込みは簡単に買主が撤回することができます。撤回、つまりキャンセルしても原則として何ら費用がかかることはありません。
売買契約であれば、解約すると手付金が返金されなかったり、違約金が生じたりするものですから、申込みと売買契約の大きな違いということになります。
ただし、過去には購入申込書を簡単に書いて、撤回ばかりしていた方がいました。
その情報が不動産仲介業者の間で広まり、最後にはどの不動産業者からも購入申込みを受け付けてもらえなかった方お見えになります。
購入申込みは、優先順位を取りたい気持ちで気軽にすることではありませんよ。
記載内容
1. 申込日:購入申込書に記入して提出する日
2. 買主に関する情報:住所、氏名、電話番号を記入し、押印(認印)
3. 購入希望条件:売買価格、手付金、売買契約日、引渡し希望日、住宅ローンの有無
4. 対象物件
優先順位
基本的には『購入申込書』を早く出していただいた方を優先します。
不動産は同じ物がありませんので、人気のある物件には1日に数件の購入申込みが入ることもあります。
購入申込書はFAXやメールで送ったり、持参したりしますが、各不動産業者の物件担当者が内容を見て受け付けた順番になることが多いです。
ただし、冒頭にお話ししたように、金額交渉やその他の条件交渉を入れた場合は売主様から断られ、2番手の方にお話しが流れることもあります。ですから、条件交渉を入れる際は注意が必要です。
先日、次のようなことがありました。
ある土地の購入申込みをいただいた後で、隣地所有者様からも購入申込みをいただきました。このような場合は、私は売主様の判断を仰ぐことにしています。
結局、売主様が隣地所有者様には恩義があるので出来れば隣地所有者様に譲りたいとのことになり1番に購入申込みを入れた方を断ることになりました。
買主様からすれば自分が1番に購入申込みをしたはずなのに何故?とお思いになるのですが、これが不動産が単なる物の売買とは違うところです。
不動産の売買契約の際に、売主様と買主様が今回はご縁がありましたね!とお話になるのも納得できることが多々あります。
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