株式会社堀田土地
2020年12月13日
知識
マイホームの贈与税の特例(2021年度)
12月10日に発表された2021年度(令和3年度)の税制大綱によると、直系尊属(親、祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次のようになる予定です。
『令和3年4月1日から同年12月31日までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げる。』
これにより、1,200万円に減額予定だった非課税限度額が1,500万円のまま1年延長になります。
※この非課税限度額は、耐震、省エネ又はバリアフリーの住宅用家屋に係る非課税限度額になりますので、一般の住宅用家屋に係る非課税限度額は、1,000万円です。
今年は、コロナの影響により住宅の着工件数が減少しました。住宅と車は基幹産業の一つになりますから、やはり政府はさまざまな優遇税制を実施するようですね。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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