株式会社堀田土地
2020年10月10日
売却・賃貸相談
財産が少ないほど揉める現実!
ご相談事例
長男と他の兄弟との間で、相続財産をめぐるトラブル
長男が亡くなった父親名義の土地に資金援助を受けて住宅を建てており、相続財産がこの土地しかないケースです。
外の兄弟が本来もらうべき財産を請求したものの、支払えるお金がないと言って、無視し続けたため裁判まで発展してしまいました。
親が生きている間は、まだ仲が良かった
今回のように、相続財産が土地しかなく、しかも兄弟の1人が家を建ててしまっている場合、他の兄弟に土地を分ける代わりに、現金などを用意して代償分割するという方法があります。
本件の場合、今までの兄弟間で不公平感があったことや、遺言書がなかったこと、他の兄弟に払う現金などが用意できないことから、結局遺留分請求の裁判になり、4年間争った上に、昨年競売にして売却という判決が出ました。
兄弟の一人が実家の土地に家を建てる場合、将来その土地が相続財産になるので、相続が発生した場合、どうするかを話しあっておくことが大切です。
親ができることとして、遺言書を残し、他の子らへは遺留分を満たす財産(現金)などを残しておくことで、遺留分請求の裁判まで発展することを防ぐことができます。
本件は、競売の申請の前に、弁護士を通じて長男と話し合う時間を設けたらどうかというご提案をして、話し合いを継続中ですが、物別れに終わった場合は、持分についての競売をすることになります。
この記事を書いた人
桜井 ともみ
大手住宅メーカーで3年間、女性営業マンとして勤務。その後(株)堀田土地に入社し不動産仲介業に従事し、27年になります。日々精進を怠らず勉強し、きめ細やかな気配りを忘れないように努力した結果、今ではお取引させていただく物件の半分は、ご紹介によるものやリピーターのお客様になりました。
一つ一つお客様の不安を解消しながら、お客様に寄り添いつつ、プロとして、より良い方法をご提案致します。