株式会社堀田土地
2023年01月13日
売却・賃貸相談
親族間売買のご相談
過去にも何度かご相談をいただき、実際に売買したことがあります。
結論から申し上げますと、不動産業者に仲介してもらい売買した方が税務上の問題を考えても無難だと思います。
過去のご相談は、親御さんが老人ホームに入る資金に充てたい、お金の困っていたが、親族は他人に譲渡したくないと言ったケースでした。
親族間売買の場合は、売買価格が問題になります。他人間売買の場合は、どんな価格だろうと構わないのですが、親族間売買の場合は、著しく低い金額で売買すると、低額譲渡による見做し贈与と見なされます。
この場合、時価と実際譲受価額との差額について贈与税が課せられる可能性があります。
ところが、相続税法には著しく低い価額についての判定基準や算定方法が明示されていません。
だいたい、時価と言っても売り出して成約した価格が時価なのであり、非常に流動的なものです。
また、平成19年8月23日の東京地裁判決では、路線価で土地を親族に譲渡したことに対し、所轄税務署長は、著しく低い価額の対価による譲渡として贈与税の決定処分を行いましたが、東京地裁はその全てを取り消し、課税庁も告訴しなかったと言う事案もあります。
相続税評価額が時価の80%相当だから、割り戻した金額で取引すればいいとの話しもありますが、そもそも不動産価額はそんな単純に決めるものではありません。
土地であれば、形状・高低差等の物理的要因に加え、ハザードマップなどの地理的要因、更に受給関係により異なります。
弊社の場合、なるべく価額を抑えたい場合は、顧問税理士と相談して適正な価額を算出して対応しています。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。