株式会社堀田土地
2023年02月24日
知識
将来に備える代理人サービス(岡崎信用金庫)
自分が認知症になったら自分の預金は引き出せるのだろうか?あるいは、家族が認知症になったら家族の預金は引き出せるのだろうか?
こんなお悩みの方もいらっしゃると思います。
岡崎信用金庫は、将来、預金者の認知・判断能力が低下しても、あらかじめ届出した代理人が預金取引を行えるサービスを行っています。
代理人になれるのは、預金者の戸籍上の配偶者、預金者の直系血族、預金者の3親等以内の親族になります。
詳しい内容は、下図もしくは、岡崎信用金庫の窓口までお問合せください。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
関連した記事を読む
- 2024/10/21
- 2024/10/19
- 2024/08/26
- 2024/03/29