株式会社堀田土地
2022年09月03日
中古住宅のお話
長期優良住宅の所有者はご注意を!!
長期優良住宅の新築についての認定制度は2009年(平成21年)6月4日より開始されました。
所有者の皆様は建築会社が作成したメンテナンス計画書をお持ちかと思います。そして、認定を受けた計画に基づいてメンテナンスを行わなければなりません。
そして、メンテナンスの状況に関する記録を作成・保存する必要があります。また、次のことに留意してください。
手続きが必要な場合!!
●増築やリフォームをするときは、あらかじめ所管行政庁より計画変更の認定を受ける必要があります。
●維持保全計画を変更しようとする場合も、同様の手続きが必要です。
●相続・売買等により認定計画実施者の地位を引き継ぐ場合は、所轄行政庁の承認が必要です。
ご注意してください!!
●認定長期優良住宅のメンテナンス状況について、所轄行政庁が調査を行うことがあります。この場合は、メンテナンス状況に関する記録の報告が必要です。
※ 報告をしなかったり、虚偽報告をすると、30万円以下の罰金に処せられることがあります。
●計画に従ったメンテナンスを行わない場合は、認定を行った所管行政庁から改善を求められたり、認定が取り消されることがあります。
※ 認定取得を条件とする補助金や税の優遇措置を受けている場合は、認定取り消しに伴い返還が求められることがあります。
先日、長期優良住宅の認定を受けた中古住宅の売買がありました。
ちょうどメンテナンスの時期だった為、『地位を引き継いだ場合は、計画書に従い工事が必要になりますがどうしますか?』とお聞きしたところ、『住宅の価値を維持したいから承継手続きをお願いします。』と仰ったので、手続きを取りました。
まだまだ普及が望まれる長期優良住宅の豆知識でした。
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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