ご年配の方からのご相談が増加していますが・・・
不動産を売却する場合は様々な事情があります。
ご自宅の場合は、離婚やローン支払いが難しくなったとか。
土地の場合は相続したものの必要のない場所だからとか。
基本的には身内が誰も必要としない不動産の場合は、税金を支払い続けることや管理する手間を考えて、比較的売却には抵抗がない方が多いと思います。
ところが、広い敷地に住んでいる方でご主人、あるいは奥様がお亡くなりになった方の場合は、ご自宅の処分にはやはり抵抗があるようです。
一人で住むのには広すぎる土地を所有し続けることは一見合理的ではないように思いますが、やはり愛着に勝るものはないのでしょう。
このように、お一人で維持し続けていた方も、80歳を超え、お体が思うように動かなくなり、お庭の草取りが苦痛になると売却のご相談にいらっしゃいます。
幸いなことに、刈谷市周辺は土地の需要がありますので、売却には困らない状況です。
ただ、弊社等の不動産業者にご相談いただく前にお身内の方には売却する意思があると言ったお話しはされた方が良いと思います。
法律行為として売却の意思決定をするのは所有者様本人にしか出来ません。
ですから、『私の土地だから息子や娘は関係ない!!決めるのは私!!』とおっしゃる方もいるのですが、実際に売却を始めると身内の方と揉めることもあります。
今もこのような案件を抱えておりますが、遠方にお住まいの身内の方にもお話しして了承を得ていただくようお願いしてます。
実は、昔から80歳代の売主様は珍しくありませんが、その当時はだいたい息子さんや娘さんが主導権を取っていました。
司法書士による本人確認制度もない時代は、息子さんや娘さんが実印や権利書を持っていて、所有者の親御さんには司法書士が電話で確認するくらいで売買が行われていたこともあるそうです。
このような取引が出来てしまうと、所有者が認知症になった場合は財産が身内に勝手に処分されてしまいます。
司法書士による本人確認制度が出来てからは、意思能力に問題がありそうな場合は事前に司法書士と面談していただいております。
ただ、契約前に面談してOKだったとしても、決済時に、再度、本人確認制度に基づいて意思確認を行います。
現在、認知に問題がある売主様も多くなりました。この場合、本人や身内にとっても、売却して現金に換えることが望ましい不動産の売買が基本的にはできません。
身内の間でも財産のお話しはし難いものです。
ただ、共有で相続しても困ってしまう不動産もあります。
ご自分の不動産をしっかり把握していただき、将来相続した子供さん達が困らないように道筋をつけておいた方がいい場合がありますよ。