農地の困ったお話
農地がなかなか売れない時代になりました。
弊社会長が不動産を始めたころは、逆に農地はお宝みたいなものだったそうです。
区画整理事業とかで農地が宅地化された場合、農家の方は市街化区域の土地を売って、市街化調整区域の農地を買ったとのことです。
今回は農地についての簡単な説明と相談事例をお話しさせていただきます。
青地と白字
青地農地と白地農地は呼びやすい略称のことで正式には次のような名称です。
青地農地・・・農業振興地域内農用地区域内農地
白地農地・・・農業振興地域内農用地区域外農地
●農用地区域内農地(青地)
農用地区域内農地(青地農地)とは、農業をしていくべき(振興すべき)区域のことをいいます。
具体的には今後10年を見通し農業利用を確保する目的がある区域で、農業振興地域整備計画という計画で定められています。
農用地区域内農地(青地農地)は農業をするのに優良な条件を備えている農地であり、日本の農業を守っていくうえで開発を制限しなければなりません。
なので原則的に農地転用(開発)が制限されています。
●農用地区域外農地(白地)
逆に農用地区域外農地(白地農地)とは
農地の集団性が低い
土地改良事業が実施されていない
市街化が著しい
などの理由で農用地区域の指定を受けていない農地のことをいいます。
なので白地農地では農地転用の制限が緩和されています。
ただでもいいから売りたい
今回、青地の農地をお持ちの方が相談にみえました。
『自分はこれまで何とか田畑をやってきたが、子供たちは要らないという。自分が生きているうちに何とかしたい。金額はタダでもいい。』と言うご相談です。農協さんにお願いしても何ともならなかったそうです。
ご存じかと思いますが、相続は要らないものだけ放棄をすることができません。農地を相続するのが負担となる時代になりました。
今回の農地も普通に売り出しても売却は難しいなと思う農地でしたが、弊社の会長の人脈で、安い金額ですが購入してくださる方が見つかりました。
こうした安い金額での売買の場合、測量費が売主様の持ち出しになってしまう場合もあります。
それでも、売買できたことを大変喜んでいただきました。
実はこの話しには続きがあります。
測量の関係で農地の隣地所有者と立ち合いをしたのですが、後日、その方が来店されて、『自分の農地もお金出してもいいから誰かに買ってほしい』と仰いました。
この農地も今回の買主様に購入していただけることになりました。
やっぱり困っている方が増えているんですね。
青地の農地は農家資格がある方しか購入ができません。これも農地の売買の障害の一つですね。
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