中古住宅の瑕疵保険は免責事由に注意してください‼
不動産の重要事項説明書に『インスペクション』に関する説明が義務付けられるようになってから3年あまりが経過しました。
インスペクションに合格した建物は『既存住宅売買瑕疵保険』に加入することができます。
保証の対象となる部分は、構造耐力上主要な部分、雨水の侵入を防止する部分、給排水管路(オプション)になります。
保証期間は、1年または5年のいずれかで、保証金額は500万円または1,000万円が上限額です。
これだけを見ると、中古住宅でも保証が受けられるんだ、安心だなぁ!と思いますよね。
そして、築20年を超えた物件でも、住宅ローン減税も受けられるし、名義を変えたり借入をする際に必要な登録免許税の税率の軽減も受けられます。
瑕疵保険に入れる物件の場合、住宅ローン減税と登録免許税の差額で、約172.8万円の恩恵が受けられます。
なんだか良いことばかりの気がしますが、保証には免責事項があります。
この内容は非常に重要なので、今回、ご紹介させていただきます。
保証しない主な場合
①買主の故意または重大な過失
②洪水、台風、暴風、せん風、竜巻、豪雨もしくはこれらに類似の自然現象または火災、落雷、爆発、航空機の落下、変乱、暴動、騒じょう、労働争議等の偶然もしくは外来の事由
③土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化、土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地造成工事の契約の内容に適合しないもの
④保証対象住宅の虫食い・ねずみ食い、
保証対象住宅の性質による結露または契約の内容に適合しないものによらない保証対象住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・むれ・腐敗・変質・変色・その他類似の事由(経年劣化を含みます。)
⑤保証対象住宅の著しい不適切使用または著しく不適切な維持管理
⑥保証対象住宅に採用された工法に伴い通常生じうる雨水の侵入・すきま・たわみ等その他の事象
その他にもたくさんあります。
要するに、1年間または5年間、豪雨と呼ばれることにない普通の雨降りの状態で雨漏りが有った場合は保証が適用されるってことです。
雨漏りは、通常、台風や暴風雨の際に見られることが多いのですが、免責事項に該当します。
また、インスペクションは、検査対象住宅が設計図書の通りに施工されているかチェックをしているわけではありません。
あくまで現在の劣化状況が基準値以内であるかを確認しているに過ぎません。
検査後、劣化が進み雨漏り等が起こることは十分に考えられます。
ですから、『インスペクションに合格しているから、この建物は何にも手を入れなくても大丈夫ですよ!』、『保証付きですから絶対安心出来ますよ!』
などと説明をする不動産業者がいて、その後に雨漏り等が生じ、大きなクレームになる事例があるそうです。
免責事項と併せてご注意ください。
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