株式会社堀田土地
2020年12月21日
中古住宅のお話
築浅でも保証のない中古住宅もあります!
皆様もご存じかと思いますが、全ての新築住宅は10年保証がついています。
住宅の基本構造部分について瑕疵(欠陥)があった場合、売主さんに10年間無料で補修してもらうことができます。
保証の対象となる部分は、住宅の構造耐力上の主要な部分(基礎・柱・壁など)、及び雨水の侵入を防止する部分です。
『住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保法)』(2000年4月1日施行)により定められています。
ただ、この法律が施行されたまでは良かったのですが、建築業者の倒産等により10年保証が受けられないケースも見られました。
そこで、2009年10月1日以降お引渡しの新築住宅について、新たな法律『住宅瑕疵担保履行法』 が施行されました。
住宅瑕疵担保履行法とは、供託、保険のいずれかを売主に義務づけるものです。
供託、保険のいずれかを売主に義務づけることにより、万一、売主が倒産した場合でも住宅購入者は品確法の10年保証が確保されるようになりました。
この新築住宅を購入された方が事情により売却されることもあります。その場合、10年保証が新所有者に引継ぎ出来るかどうかの対応は、建築業者により異なります。
売主・買主・われわれ不動産業者からすれば、保証が引継ぎ出来る方が安心して売却をすることができます。
実際、築2年や築5年の中古住宅も売却したことがありますが、正直、保証の引継ぎがなかったらあれほど高額には売却出来なかったと思っています。
個人的には全ての住宅会社には新築時の10年保証くらいは引継ぎして欲しいと思います。皆様も同じお考えではないでしょうか?
この記事を書いた人
堀田 秀隆
元々は、某トヨタ系企業に就職した技術者でしたが、某ハウスメーカーで営業を、設計事務所で設計を学び、弊社では分譲住宅の設計・施工・現場管理をした後、現在の不動産営業をしております。
この仕事はつくづく「人生相談」に似ていると実感してます。私の経験・知識・人脈をフル動員して皆様のご相談に乗らせていただき、安心したお取引が出来るように全力で頑張ります。
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