こんなに面積が変わるものでしょうか?
少し前ですが、あるご主人様が事務所に来店されました。
『100㎡くらいの小さくて、形が悪い土地があるんだけど、何とかなるかね?』
と仰いましたので、早速調べてみました。
まず、登記簿、公図、測量図の調査をしました。
登記簿で土地面積は100.84㎡、公図で形は三角形なのが確認できました。
もともとは、56番9で335.53㎡。これが、56番9と56番16に分筆されて100.84㎡になったようです。
公図を見ると、56番9の下側に細い『道』があります。住宅地図で確認すると道路は県道で幅員はもっと広いようです。県道の拡幅にともない土地が収用されたのかな?と思いつつ、公図の縮尺で56番9の土地の寸法を測ると・・・
全然、面積が合いません!!
公図上、三角法で計算すると、260㎡はありそうでした。
ご主人に許可をいただき、一緒に現地を確認して巻き尺で寸法を測ってみました。
やはり、公図の寸法近くありそうです。このままでは売り出すのは難しいです。
ご主人様は何十年も100㎡くらいの土地だと思っていたのでキョトンとしていましたが、先に測量しましょう!と説得して確定測量を行いました。
確定測量の結果、土地の面積はなんと、278.44㎡に確定しました!
売主様はビックリ仰天。約3倍の面積になったんです。私も刈谷市内で公図と実測面積にこれだけ違いが出たのは初めてでした。
そうそう、確定測量はしましたが今回、地積更正登記はしておりません。
地積更正登記をすると、当然、固定資産税が面積に応じて増えてしまいます。登記を行うとその情報は法務局を通じて市役所にも行くんですね。
売買の際には、買主様に事情をお話ししてご希望であれば地積更正登記をします。
融資の関係で金融機関から地積更正登記を求められることもあるかと思います。
隣地所有者が現金で購入する場合は地積更正登記はしないかもしれません。
無事、買主様も見つかり、売主様には、プロに売買を頼んでよかった!と仰っていただきました。
確かに、個人間売買なら100.84㎡のまま安い金額で売買をしてしまったかもしれませんね。
お役に立てて良かったです。