築古戸建て(特に建売り)の増改築は大変になりそう‼
令和7年4月1日の建築基準法の改正に伴い、旧4号建築物(木造2階建てで延べ床面積300㎡以下の住宅)の建築確認申請が厳格化されました。
これに伴い、増改築・大規模修繕・大規模模様替えの建築確認申請も非常に大変になり、確認申請に必要な設計図書が完備されていない場合、工事を行えない建物が出てくるケースもありそうです。
これから築古の中古戸建の購入を検討されるお客様は特に注意が必要になりました。
中古戸建て売買の際の調査
これまでは、中古戸建ての売買の際、適法に建築されたのか調査するために、確認済証と検査済証の有無を調査してきました。
もし書類を紛失してしまっていても、役所で番号を確認したり、建築計画概要書を取得することで対応してきました。
もちろん、これは大事なことなのですが、確認済証や検査済証があっても今後の増改築等に必要な設計図書があることにはならないので注意が必要です。
特に、築古の建売りを購入された方は、当時は確認済証・検査済証・建築確認申請時の図面を受け取っていればいい方だと思います。
増改築等に必要な設計図書が無い場合
設計図書が無い場合は、販売会社や建築会社に確認する手もあります。
しかし、建築士法により平成19年以前は設計図書の保存期間は5年間、平成19年以降においても15年間と定められており、保存されていない可能性も高いです。
もちろん、当時の建築会社が既に無くなっているケースもあります。
このような場合、一級建築士に依頼して確認申請代行まで一括して依頼することも出来るとのことですが、納期に2~3か月、費用も120~200万円超かかるケースもあるとのことです。
屋根・外壁の修繕はどうなるのか?
中古戸建てを購入時にリフォームを検討するお客様は多いですよね?
間取りを変更せずに、設備機器を交換するケースは当然ながら確認申請は不要です。
では、屋根を葺き替え、外壁を張替えする場合はどうなるのか気になりませんか?
こちらに関しては、国交省の資料がありましたので参考にしてください。
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