埋蔵文化財
埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことで、種別としては集落跡、貝塚、古墳、古窯跡などの「遺構」と、土器や石器などの「遺物」があり、それらが残されている土地を「遺跡」といいます。
埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。
遺跡は刈谷市においては151、安城市に至っては250ほどの遺跡があります。
ただ、小さい遺跡に関しては包蔵地内に住んでいる、もしくは近隣(埋蔵文化財包蔵地の外縁から50mの範囲内)に住んでいる方でも知らない人は珍しくないかもしれません。
この包蔵地及び近隣に住んでいる、住もうとする場合何が関係してくるのかと言えば、
周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行おうとする場合、文化財保護法に基づいて民間の事業者は工事着手60日前までに愛知県知事あてに届出を、国や地方公共団体等は計画策定の段階でその旨を通知し、文化財保護法上必要な指示を受けることとされています。
そのため試掘が必要となりますが、遺跡の周知がそれほど広がっていないため、後に必要だということが判明ということもあります。
それにより工事の予定がずれることもありますが、危惧すべきは、万一、試掘によって埋蔵文化財が発見された場合は工事がストップし、場合によっては工事不可ということもあり得るということです。
解体が伴う場合、解体前に試掘ができる状況であればそれも可能なので、その方がリスクが少ないですが、現況が掘削できないや遺跡によっては小さな重機を使用する場合もありますのでなかなか難しいかもしれません。
建物建築時はもちろん、解体時においても申請を要するので試掘がしてなければその時に試掘の指示がでますのでいいですが、80㎡以下の建物解体に関しては申請の必要がないため、確認申請時に初めて知ったということもあるそうです。
売買の場合、不動産業者に依頼するので物件調査でわかりますが、建替えなどの場合は、小規模建物の場合解体業者はそこまで調べないこともありますので注意が必要かもしれません。
お問い合わせは刈谷市歴史博物館となります。
関連した記事を読む
- 2024/10/12
- 2024/09/16
- 2024/09/10
- 2023/12/16