『保険金が使える』という住宅修理トラブルに注意!!
当社も保険の代理店をしていますので、こんなトラブルが増えているとの注意喚起が保険会社よりありましたので、皆さんにもお知らせいたします。
『保険金が使える』という住宅修理サービスなどのトラブルに注意してくださいというものです。
このトラブルは台風・豪雨・大雪・地震などの自然災害の後にトラブルが多くなるようです。
要するに住宅の外壁・屋根の修理、補修などに自然災害でおりる保険金を使えば無料でできるなどと勧誘する業者とのトラブルが増えているのです。
特にうその理由による保険金請求は、保険金詐欺に該当するおそれもありますので注意が必要です。
『自己負担ゼロを強調』『強引な契約』『うその理由で請求』など保険金が使えると勧誘する業者がきてもすぐに修理サービスなどの契約はせずに、まずは、ご加入の損害保険会社または代理店にご相談ください。
もし、トラブルにあってしまった場合などは、すぐにお近くの消費生活センター等にご相談ください。(消費者ホットライン:188番)
実際にあった相談事例
保険金請求の手伝いをしているというコンサルタント業者から、「去年の地震で保険金請求をしたか」と突然の電話があり、「していない」と返答すると家に来訪された。
家の周りを調査し基礎や外壁の細かな亀裂に対して、「地震による損害と申告すれば保険金がおりる」と言い、災害復興支援業務依頼の書面を見せられたので契約した。
後日、保険会社の確認を経て保険金が支払われたが、直後にコンサルタント業者から保険金の40%を5日以内に支払うよう請求があった。保険金の40%の報酬はあまりにも高すぎるのではないか。
というものです。
保険金の請求はご自身で行うことができますので、業者から次のような勧誘がありましたら、トラブルに巻き込まれる可能性がありますので、契約する前に消費生活センターや、ご加入の保険会社、代理店などにご相談ください。
◎保険金が支払われるように被害診断をして保険請求手続きを代行するという勧誘
◎保険金請求代行のコンサルタント料(報酬)は、支払われた保険金で対応できるという勧誘
勧誘は訪問によるものが全体の約80%を占めていて、次いで電話勧誘販売が約13%となっており、やはり高齢者の相談が多く70歳以上の高齢者の相談が約半数を占めているという状況です。
お金のあるところに群がる悪い人たちがたくさんいますので、皆さんも注意ください。
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